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令和8年分 生命保険料控除のポイント

執筆者の写真: T.Y.consultingfirm
T.Y.consultingfirm
6 日前
読了時間: 2分

【概要】

生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料を払った人は、その一部を所得から差し引けます。平成24年1月1日より前に結んだ契約(旧契約)と、それ以後に結んだ契約(新契約)とでは、計算の仕方が違います。


【生命保険料控除の金額】

・    新契約の場合:払った保険料の額に応じて控除額が決まります。区分(一般・介護医療・個人年金)ごとの上限は4万円、3つを合わせた上限は12万円です。

・    旧契約の場合:区分ごとの上限は5万円です。

・    新契約と旧契約の両方がある場合:新旧を合わせて計算する方法と、旧契約だけで計算する方法のうち、有利な方を選べます。

・    令和8年分の特例:23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の「一般の生命保険料」の上限が4万円から6万円に広がります。


新契約・一般(特例)の年間保険料

控除額

3万円以下

全額

3万円超〜6万円以下

保険料×1/2+1万5千円

6万円超〜12万円以下

保険料×1/4+3万円

12万円超

一律6万円

この特例があっても、3区分を合わせた上限12万円と、住民税の控除額は変わりません。


【対象者】

保険料を実際に払った人が対象です。


【手続き】

確定申告書の該当する欄に記入し、保険会社から届く控除証明書(または電子データを印刷した書面)を添付するか、提示します。ただし、旧契約で1契約あたり年間の保険料が9千円以下のものや、年末調整ですでに控除を受けたものは、証明書の添付は不要です。


【申告先】

住所地を管轄する税務署です。年末調整で済ませる場合は勤務先に提出します。


【根拠法令】

所得税法第76条、租税特別措置法第41条の15の5(23歳未満の扶養親族がいる場合の特例)


出典

国税庁 タックスアンサーNo.1140 生命保険料控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

国税庁「保険料を支払ったときの控除」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm

 
 
 

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